> 業務範囲 > 知的財産権出願﹒登録業務 > 著作権
業務範囲



著作権

 

「中華人民共和国著作権法」は1990年9月7日に発布され、1991年6月1日に発行し、2001年10月27日に修正されました。以下のような作品は「著作権法に保護されています:

(1)文字作品
(2)口頭作品
(3)音楽?演劇?演芸?舞踊?曲芸芸術作品;
(4)美術?建築作品
(5)撮影作品
(6)映画作品や映画撮影方法に類似に類似している方法で創作された作品;
(7)工程設計図?製品設計図、地図、略図など図形作品や模型作品;
(8)コンピュータソフトフェア
(9)法律、行政規定に規定されているほかの作品。
中国国民?法人或いは他の組織の作品は、発表されるかを問わず、著作権を有しています。最初に中国に出版された外国人、無国籍者の作品は、中国法律により著作権を有しています。中国国外に出版された外国人の作品は、所属国と中国の契約或いは両国共同参入の国際条約により著作権を有しています。法律に保護されています。自然人の著作権の保護期限は作者の死後50年までです。法人や他の組織の作品の保護期限は初回発表から50年です。

作者や他の著作権人や作品使用者の権益を保護し、著作権帰属紛争を解決し、著作権紛争に初歩証拠を提供するため、国家版権局は1994年12月「作品自由登録試行方法」を制定しました。(以下「方法」で略します)該当「方法」は1995年1月1日に発効します。「方法」によりますと、国内作者の作品著作権登録は各省、自治区、直轄市の版権局が担当します。外国及び台湾、香港とマカオの作者や他の著作人の作品登録は国家版権局が担当します。作品版権登録は作品著作権帰属の初歩証明になります。

著作権登録申請には以下の書類が必要です:
(1)作品自由登録申請書
(2)申請人の身分証明(身分証明書、会社営業許可や登録証明など)
(3)作品説明書
(4)権利保証書
(5)権利帰属証明(表紙や版権ページのコピー、一部の原稿のコピーや写真、サンプルや版権帰属契約など)
(6)代理依頼書
「方法」の規定によりますと、版権登録機関は申請受理後、一ヶ月以内に審査を終え、証書を発行します。