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特許保護

 

「中華人民共和国特許法」の規定によりますと、特許権利人の許可なしに、いかなる会社や個人が生産経営を目的に、特許製品を製造?使用?販売承諾?販売及び輸入する行為、或いは、特許方法を使って販売承諾?販売?輸入する行為、或いは生産経営を目的とする実用新案を製造?販売?輸入する行為は特許権侵害行為になります。特許権侵害行為を食い止めるには、以下の三つの法律ルートがあります:

1.行政調停?処分ルート:被害者は特許管理機関に処理してもらえます。関連規定によりますと、特許管理機関は事案を調査し、証拠を集める権利があります。権利侵害と認定する場合、処理決定を出します。処理決定は以下の三点を含めます:
(1)権利侵害行為を停止するよう命じる。
(2)当事者の要望に応じて、特許権侵害の賠償金額について仲裁する。
(3)他人の特許を盗用する行為に対して罰金を科す。

2.民事訴訟ルート:被害者は直接に裁判所に訴訟を提起することができます。裁判所は審査後以下のような判決を下す:
(1)権利侵害行為を停止する。
(2)損失を賠償する
(3)悪影響を取り消し、名誉挽回にあたる

3、刑事訴訟ルート:「刑法」第216条の規定によりますと、他人の特許を盗用する場合、情状の程度が重いなら、三年以下の懲役や拘束をし、或いは罰金を科します。情状の程度が非常に重い場合、被害者は裁判所に訴訟を提起することができ、権利侵害人の刑事責任を追及します。