商標保護
『中華人民共和国商標法』第52条の規定によると、以下の行為は商標権侵害行為になります。
1、商標登録者の許可なしに同じ商品或いは似ている商品に同じ商標或いは似ている商標を使用する行為;
2、盗用される商標を使って商品を販売すること;
3、他人が登録した商標標識を偽造或いは販売する行為;
4、商標登録者の許可なしに商標を交換し、あた交換した商標をマーケットで使用する行為
5、他人の登録した商標に他の損害を与えている行為。
「商標法実施条例」第50条はまた以下のように規定しています。
以下の行為は「商標法」第52条第五点にあたります:
(1)同じ或いは類似している商品に、他人の登録した商標或いは似ている商標を名称、包装に使用する行為;
(2)商標権侵害行為に対して、倉庫、輸送、郵送、隠蔽など便利を提供する行為。
前述の権利侵害行為に対して、被害者は以下のようなステップで商標権を保護することができます。
1、行政処理手順
(1)権利侵害行為を直ちに停止するよう命じる。
(2)権利侵害商品や、偽造品や商標を生産する道具を没収?廃棄処分する。
(3)偽造商標と商品を切り離すことができない場合、権利侵害商品の廃棄処分を命じ、監視する。
(4)情状の程度に応じて違法経営売上高の3倍以下の罰金を科す。違法経営売上高が計算できない場合、十万元以下の罰金を科す。
(5)被害者の要望に応じ、工商機関は賠償金額について仲裁することができる。
2、民事訴訟手順:被害者は裁判所に民事訴訟を提起し、権利侵害人に民事責任を負わせることができます。人民裁判所は商標権侵害事案に対しては、普通以下のような判決を下す:
(1)権利侵害を停止する
(2)悪影響を解消し、名誉挽回にあたる。
(3)損失を賠償する。
3、刑事訴訟手順:「刑法」第213,214、215条の規定によりますと、以下の商標権侵害行為に対して、情状の程度が重い場合、三年以下の懲役、拘束と同時に罰金を科す或いは単なる罰金を科す、情状の程度が非常に重い場合、3年以上7以下の懲役と同時に罰金をかします。
(1)商業登録者の許可なしに、同じ種類の商品に対して同じ商標を使う行為。
(2)偽造商標を知っている上、販売する行為
(3)他人の登録した商標を偽造或いは販売する行為
商標訴訟を提起する
1、商標権侵害事案は被害者住所所在地或いは権利侵害行為発生地の裁判所に管轄されている。
2、商標権侵害事案の原告は商標登録者或いは商標独占許可契約に記されている被許可者である
3、商標権侵害事案においては、被害者は実際の損失或いは権利新会社が侵害行為により獲得した利益を賠償額として請求することができます。
4、商標権侵害事案の訴訟時効は2年で、被害者が侵害行為を知る或いは知るはずなときから計算する。