> 業務範囲 > ブランド保護 > 版権保護
業務範囲



版権保護

 

中国版権保護は自動保護原則を採用します。すなわち、作品ができ上がった次第保護されます。いかなる登録手続きもいらないです。しかし、中国は自由登録制度を実行します。作品登録は作品の版権帰属を明確することに有利です。著作権侵害行為を制止するためには、以下の三種の法律ルートがあります:

1、行政処理ルート:「著作権法」第47条の規定によりますと、以下の著作権侵害行為は、民事責任を負う以外に、公共利益を損害する場合、行政管理機関による処罰を受けます。
(1)著作権者の許可なしに、コピー、刊行、演出、放送、上映、編集、インターネットを通じて大衆に作品を伝播する行為。本法が特別に規定している行為を除外する。
(2)他人が専有出版権を持つ図書を出版する行為。
(3)演出者の許可なし、演出を記録しているAVをコピー?発行或いはインターネットを通じて散布する行為。本法が特別に規定している行為を除外する。
(4)映像映画製作者の許可なしに、その製品をコピー?発行或いはインターネットを通じて散布する行為。本法が特別に規定している行為を除外する。
(5)許可なしにラジオ?テレビ放送を流し、コピーする行為。本法が特別に規定している行為を除外する;
(6)著作権者や著作権関係権利人の許可なしに、権利人が自分の作品に掛ける保護措置を避ける或いは壊れる行為。本法が特別に規定している行為を除外する;
(7)著作権人や著作関係人の許可なしに作品や映像を削除?変換するなどの行為、本法が特別に規定している行為を除外する;
(8)他人の署名を偽造し、作品を制作?販売する行為。
「著作権法」の規定によりますと、行政罰則は、権利侵害行為の停止を命じること、違法所得を没収すること、権利侵害複製品を没収?廃棄処理することと罰金を科すことを含めます。情状の程度が重い場合、権利侵害用の材料?道具?設備などを没収することもできます。著作権侵害行為の被害者は上述の規定により行政管理機関に訴え、権利侵害行為に査察処分を行うよう申し入れることができます。

2、民事訴訟ルート:「著作権法」第46,47条は著作権侵害行為に対して以下のような民事責任を規定しています:
(1)権利侵害を停止する
(2)悪影響を解消する
(3)謝罪する
(4)損失を賠償する。著作権侵害の被害者は裁判所に民事訴訟を提起し、権利侵害者に相応な民事責任をおわせることができます。

3、刑事訴訟ルート:刑法第217条が以下のように規定しています:利益を目的に、以下の著作権侵害行為が、違法所得が比較的に高額あるいは他の情状がひどい場合、違法行為に対して三年以下の懲役と拘束、且つ罰金を科します。違法所得が非常に多い或いは他の情状が非常にひどい場合、三年以上七年以下の懲役と罰金を科します。
(1)著作権人の許可なしに文字作品?音楽?映画?テレビ?映像作品?コンピュータソフトフェア及び他の作品を複製?発行する行為;
(2)他人が出版権を独占している図書を出版する行為;
(3)録音録画製作者の許可なしに、その録音?録画作品を複製?発行する行為。)
(4)他の人の署名を模倣し、美術作品を制作?販売する行為。
著作権刑事犯罪の被害者は具体的な状況により、犯罪者を裁判所刑事訴訟に訴える或いは公安機関に告発すし、犯罪者の刑事責任を追及することができます。

著作権訴訟を提起する場合:
1、原告側は被告所在地或いは著作権侵害行為の発生地の裁判所に起訴すべきです。
2、著作侵害事案の訴訟時効は二年で、被害者が知る或いは知るはずの日から計算します。