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典型ケース

抵触申請認定問題について

by:Posted:2018-07-04
 

  新法の効力を発生する2009年10月1日前に、『中国特許法』によると、抵触申請は「他者は申請日の前に特許庁に同質な申請を提出し、そして申請日後に公開する」ものとして定義されていた。従って、抵触申請は下記の三つの条件を備えなければならず、即ち、A抵触申請は係争特許の申請日の前に提出されること、B抵触申請は係争特許の申請日後に公開されること、C抵触申請の申請人は他者で、後申請の申請人と同じ人ではないこと。2009年10月1日後の改正後の新法は効力を発生し始め、新法の中では抵触申請問題に対して修正を行い、すなわち、申請日前に本人が特許庁に提出し申請日後に公開された特許申請も抵触申請と見なされること。つまり、抵触申請は上記のA、Bという二つの条件のみを備えて済む。他者の申請でも本人の申請でも、抵触申請になる可能である。これにより、申請人が本人であるかどうかという問題も無視しても良い。しかし、案件に対する権利確定は、無効手続きの存在のため長く遅延される。このため、“他者”となるか否かについての議論は引き続き存在することを避けられない。

  最近、弊社は抵触申請により相手の特許申請を無効にする案件を代理した。本案中、無効請求を提出する方は、一つの抵触申請を根拠とし、係争特許申請が新規性に関する規定を満たさず無効にすべきという請求を提出した。特許権者は答弁期間中に、抵触申請の申請人と合意がなされ、その係争特許の特許権者を抵触申請の申請人に変更した。すると、無効の審理中では、特許権者は抵触申請の申請人と同一の者になった。これにより、抵触申請の申請人と特許権者とが異ならなければならないという要求を避けられるようであるが、この案件では、抵触申請の申請人と係争特許の特許権者とが同一の者である場合、依然として抵触申請となるか、業界内に議論されることとなり、一致を達できない問題である。上記無効案件の口頭審理中では、合議体の審査官は、抵触申請の申請人に対する確定が申請時を基準とし、その後の変更が抵触申請の確定に対して影響しないと明確に指摘した。今後の抵触申請に対する判定における、他者になるか否かという問題について、明確的な、実施できる標準を提供した。