案件の概要
XX軸受有限責任会社はドイツの著名な軸受生産企業である。同社は、自社の商標が無錫の企業に先取り登録されているのを発見し、中誉威聖はXX軸受有限責任会社を代理して同商標に対し異議を申し立てたが、商標局は異議理由を支持しなかった。そこで、中誉威聖はXX軸受有限責任会社を代理して商標委員会に対し審査請求を行った。
案件の結果
商標委員会は無錫の会社が出願した商標を不登録とする裁定を下した。
案件の争点
無錫の企業は、XX軸受有限責任会社に対し、中国における軸受けの先使用を構成し、かつ一定程度の影響力を有する商標を先取り登録したか。
商標委員会の見解
異議者が提出した証拠はその商標が中国において軸受けの領域で先使用され、すでに軸受業界で一定の影響を有していたことを証明することができる。よって、異議商標は先取り登録にあたり、商標法31条の規定に違反する。
代理人の分析
本件の重要なポイントは、異議者が異議商標の出願日前に中国において同商標を早くから使用しており、かつ同商標が一定の影響力を有していたことを証明することであった。よって、証拠の収集が主要な問題となったが、ドイツのクライアントであるため、クライアント自身はどのような証拠が有効な証拠になるか分からなかった。そこで、代理人はクライアントと話し合いを重ね、かつ有効な証拠の種類について丁寧に説明を行い、異議審査段階において十分な証拠を収集することができ、有利な裁定結果を取得することができた。