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典型ケース

中誉が某ドイツ企業の中国子会社の特許無効および行政訴訟案件を代理し勝訴。

by:Posted:2018-07-04

事案の概要

弊社のクライアントは無効請求者として、複審委員会が決定した特許番号200520078682.4、名称「多段コイル振動式の連続冷却結晶器」の実用新案の全部無効を請求し、複審委員会は2012年1月11日に無効審判請求の審査決定(18046号)を行い、上記実用新案特許の全部無効を宣言した。特許権者「西安航天華威化工生物工程有限公司」は無効決定を不服として、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起した。弊社側は行政訴訟の第三者として同無効案件の行政訴訟を代理した。

案件の結果

北京市第一中級人民法院は国家知識産権局複審委員会の第18046号の無効審判請求の審査決定を維持した。

案件の争点

1、 無効請求者の提出したすべての無効理由および証拠について、複審委員会はすべてについて逐一判断する必要があるか。

2、 実用新案の進歩性の程度は発明の進歩性の程度よりも低いことについて、具体的にどのように運用すべきか。複審委員会は権利要求3の進歩性の論評において、3本の対比文書と公知?常識の結合を採用した。これは、目に見えない形で実用新案の進歩性の程度を発明の進歩性の程度と同水準に高めたものか。

法院の見解

争点1について、法院は、すでに何らかの理由および証拠により特許を全部無効にできる場合、無効決定において請求人のその他の理由および証拠について判断する必要はない。

争点2について、法院は詳しく判断せず、基本的に複審委員会の無効決定理由を踏襲したのみで、本件特許の権利請求3において三本の対比文書を用いたその進歩性の評価の合理性については説明しなかった。