案件の概要
A株式会社は世界的に著名な水処理膜企業で、英文商標および商号XXが他人にドメイン名として登録され水処理膜等の商品の販売に使用されているのを発見した。本件ドメイン名はXXwater.netである。中誉威聖はA株式会社を代理して中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)アジアドメイン名争議解決センター(北京秘書処)に異議を提出(投訴)し、ドメイン名の移転を請求した。
案件の結果
専門家パネルは本件ドメイン名をA株式会社に移転する裁決を下した。
案件の争点
1. XXwaterはXXと類似しているか。
2. 被投訴人は故意か。
専門家クループの見解
1. waterは関連商品における普通用語で、顕著性を有しない。よって、XXwaterとXXは類似している。
2.非投訴人は投訴人商標および知名度を知りながら、故意にアルファベットを添加する方法により投訴人商標を使用した。このような使用方法は消費者に関係ウェブサイトと投訴人との何らかの関係があることを誤認させるものである。また、被投訴人がそのウェブサイトで投訴人の商標を直接に使用したことから、消費者にそのウェブサイトの販売商品の供給元に対する誤認を引き起こしただけでなく、投訴人が展開してる通常の代理店にも悪影響を与えた。よって、故意を有する。