> ニュースの動態 > 業界ニュース
ニュースの動態

知的財産権侵害の刑事事件を扱う時の法律適用の若干問題に関する意見

by:Posted:2011-04-01

2011年1月11日に、最高人民法院、最高人民検察院および公安部は、知的財産権刑事事件を処理する時の適用法律若干問題についての意見を共同で公布し、全16条である。知的財産権侵害の刑事案件の管轄、行政施行部門の収集し取得した証拠の効力、証拠についての抽出調査および鑑定依頼、類型の異なる知財権犯罪の構成要素の認定などの問題について、さらに明確に規定した。

最高人民法院の副院長熊选国氏は、知財権を侵害する犯罪活動が依然として狂気となり、また新たな変化および特徴が日増しに現れ、実践中では知的財産権の保護における該当の法律や司法解釈の規定に明確性、具体性が不足し、政策と法律との限界が容易に把握できず、法律の適用に複雑な疑点が多いことが普遍的に反映されている。これらの問題点によっては、知的財産権犯罪に対する適時で有効な打撃をある程度影響している。このため、最高人民法院は最高人民検察院、公安部と共同で“意見”を提出した。

国際に非常に注目されているネット犯罪について、“意見”では、違法経営の金額、他者の作品の発信される数量、作品のクリックされる回数、登録会員の人数などに対して、標準情報ネットによる侵害作品行為に対する罪判定および量刑の標準をさらに明確に説明し、つまり“権利侵害作品の発信や販売を行うウェブサイトのサーバーの所在地、ネットワーク接続地、ウェブサイト設立者又は管理者の所在地、権利侵害作品をアップロードする者の所在地、権利者が実際に侵害を受けた犯罪の結果の発生地”のこと。

これとともに、“意見”は登録商標虚偽表示の商品や表示犯罪案件における販売されていないかあるいは一部販売された場合における罪判定および量刑について規定を定め、販売の金額および未販売の金額が各法定刑の幅にそれぞれ達した場合、処罰の重い法定刑あるいは同等の法定刑の幅の範囲内には事情によりさらに重い処罰を定める。

該“意見”の公布により、我が国の知的財産権犯罪に対する打撃の決心および強さを明らかにしたとともに、2010年10月から2011年3月までの全国における知的財産権侵害および模倣品?粗悪品販売に対する打撃の集中実施専門行動においての制度整備の重大な措置となる。