江蘇省物資グループ経済貿易発展有限会社(物資グループと略称)により申請された、第30類「非薬用栄養魚油」商品につけられた第1129187号GNC商標に対して、シンガポール健康第一有限会社は「三年間に使用していないので取り消す」という請求を提出した。
此の案件は商標局の異議裁定、商標評定委員会の再審裁定、北京市第一中級裁判所の審理を経て、最終に北京市高級裁判所(最高院と略称)に上訴した。最高院の裁定としては、物資グループ会社が提供したGNCマークを印刷したパケージケース、ハンドルサイドシール袋はいずれも蜂蜜などの蜂に相関する生産品上に使用するものであり、この案が及ばれた「非薬用栄養魚油」商品上に使用するものではないので、『商標法』に規定の使用に属さないことである。従って、最高院は第1129187番GNC商標が三年間に継続して使用されないので、登録を取り消すよう最終に裁定した。
国家商標局または商標審査委員会は、登録商標が三年間に使用せず取り消すべきの請求を裁判する際に、主に『商標法実施条例』第三条に規定の、商標の商品自体、商品包装或いは容器、ならびに商品取引書類上への使用、または、広告宣伝、展示会及び他の商業活動上への使用を含む商標の使用に準じている。商標使用の証拠材料は、商標登録者によるトレードマークを使用した証拠とトレードマークが許可を持った使用人に使用される証拠材料を含んでいる。
商標の使用の具体的な表現は一般的に以下通りである。
1 商品、商品包装或いは容器、ならびに商品取引書類上への使用は下記を含む:
a) 商品外包装、容器、ラベル上への商標の使用、或いは付加された製品マーク、生産品説明書、紹介ハンドブック上への使用など
b) 商標商売契約、受領書、受取書、帳票、商品輸出入検疫証明書、通関文書上への使用を含む商品商売に関する取引書類上への商標使用。
2、サービス商標の使用の具体表現方式は以下通りである。
a) サービスに直接使用した商標。サービス紹介ハンドブック、サービス場所の装飾、宣伝材料、リスト、登記証明、価格リスト、宿泊表、各種の券、貿易マーク、送金証明、文房具、手紙及び他の用具用品セットを含む。
b) サービスに関する書類資料に使用した商標。それは受領書、出荷表、記念品、サービス協議などを含む。
3、広告宣伝、展覧上使用した商標の具体表現方式は以下通りである。
放送、テレビ、雑誌、新聞及び広告看板、郵便広告などのメディア或いは広告における実際に使用した商品商標或いはサービスのために行われた広告宣伝(雑誌の場合は新聞出版部門の許可を受けて発行したもの)。
展覧会、展示会に使用した商標、それは展覧会、展示会に提供したその商標つきの印刷品及び他の資料、写真などを含んでいる(展覧会、展示会の場合は各政府の相関管理部門の許可を受けて開催されたもの)。
『商標公告』、法律書類、レジスターインフォメーション公布、マスメデイア報道の中での商標の使用は商業活動中の使用と見なさない。商標の変更、譲渡と連続レジスター及び他の商業意味に備えない使用はいずれも実際意味上の商標使用とは見なさない。
注:独立の広告、許可協議、譲渡などについて、相互に実証できる他の有効証拠がなければ、単独に商標使用の事実を認定する根拠とすることはできない。
関係法律の規定
『中華人民共和国商標法』第四十四条第四項の規定によると、登記した日から連続に三年間使用しない商標への取り消し請求は任意の人でも提出できる。商標所有者は通知の受け取り日から2ヶ月以内に、他者の取り消し請求を提出した日を締め切りにこの前三年間内の商標使用の証拠を商標局に提供しなければならない。証明材料を提供できないか、或いは証明材料が無効でありかつ正当な理由を有しない場合は、商標局に該当の登録商標を取り消す。