(1990年9月7日第7期全国人民代表大会常務委員会第15回会議にて採択 2001年10月27日第9期全国人民代表大会常務委員会第24回会議における「中華人民共和国著作権法」改正に関する決定に基づき第一回改正、2010年2月26日第11期全国人民代表大買常務委員会大13回会議における「中華人民共和国著作権法」改正に関する決定に基づき第二回改正)
目次
第一章 総則
第二章 著作権
第1節 著作権者及びその権利
第2節 著作権の帰属
第3節 権利の保護期間
第4節 権利の制限
第三章 著作権の使用許諾及び譲渡契約
第四章 出版、実演、録音録画、放送
第1節 図書及び新聞?刊行物の出版
第2節 実演
第3節 録音録画
第4節 放送局?テレビ局の放送
第五章 法律責任及び執行措置
第六章 附則
第一章 総則
第一条 文学、芸術及び科学的著作物の著作者の著作権並びに著作権に隣接する権利?利益を保護し、社会主義における精神的文明と物質的文明の建設に有益な作品の創作と伝達を奨励し、更に社会主義文化及び科学事業の発展と繁栄を促すべく、憲法に基づき本法を制定する。
第二条 中国公民、法人又はその他の組織の著作物は、発表の要否を問わず、本法により著作権を享有する。
外国人、無国籍人の著作物がその著作者が属する国又は通常の居住国と中国との間に締結された協議によって、又は共に加盟している国際条約によって享有される著作権は、本法の保護を享受する。
外国人、無国籍人の著作物であり中国国内で最初に出版されたものは、本法により著作権を享有する。
中国と協議が締結されず、又は共に国際条約に非加盟の国家の著作者及び無国籍人の著作物が、中国が加盟している国際条約の構成国において最初に出版されたとき、若しくは構成国と非構成国において同時に出版されたときは、本法における保護を享受する。
第三条 本法にいう著作物には、次に掲げる形式で創作される文学、美術及び自然科学、社会科学、産業技術等の著作物が含まれる。
一、文字による著作物
二、口述による著作物
三、音楽、演劇、演芸、舞踊、曲芸芸術による著作物
四、美術、建築による著作物
五、撮影による著作物
六、映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物
七、工事?建築設計図、製品設計図、地図、見取り図等の図形による著作物及び模型著作物
八、コンピュータソフトウェア
九、法律、行政法規に規定されるその他の著作物
第四条 著作権者が著作権を行使するときは、憲法及び法律に違反してはならず、公共の利益を害してはならない。国家は法律に基づき、作品の出版、伝達に対して監督管理を行う。
第五条 本法は次に掲げるものに適用されない。
一、法律、法規及び国家機関の決議、決定、命令、その他立法、行政、司法的性質を有する文書、並びにそれら公文書の正式訳文
二、時事報道
三、暦法、汎用的数表、汎用的表及び公式
第六条 民間文学芸術の著作物にかかる著作権の保護方法は、国務院が別途規定する。
第七条 国務院の著作権行政管理部門は、全国の著作権の管理業務を主管する。各省、自治区、管轄市の人民政府における著作権行政管理部門は本行政区域内の著作権の管理業務を主管する。
第八条 著作権者及び著作隣接権者は、著作権管理団体に授権して著作権又は著作権隣接権を行使させることができる。著作権管理団体は授権された後に、自らの名義でもって著作権者と著作隣接権者のために権利を主張することができる。併せて著作権又は著作隣接権にかかる訴訟や仲裁活動に当事者として関与することができる。
著作権管理団体は非営利組織であり、その設立形式?権利義務?著作権の許諾使用料の受領、分配及びその監督管理等については国務院が別途規定する。
第二章 著作権
第1節 著作権者及びその権利
第九条 著作権者には、次に掲げる者が含まれる。
一、著作者
二、その他、本法により著作権を享有する公民、法人又はその他の組織
第十条 著作権には、次に掲げる人格権と財産権が含まれる。
一、公表権、即ち著作権を公表するか否かを決定する権利
二、氏名表示権、即ち著作者の身分を表明し、著作物上に氏名を表示する権利
三、改変権、即ち著作物を改変する、又は他人に授権して著作物を改変させる権利
四、同一性保持権、即ち著作物が歪曲、改纂されないよう保護する権利
五、複製権、即ち印刷?コピー?拓本?録音?録画?ダビング?デュープ等の方法によって作品を一部または複数部製作する権利
六、発行権、即ち販売又は贈与の方法で公衆に著作物の原本又は複製品を提供する権利
七、貸与権、即ち有償で他人が映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物及びコンピュータソフトウェアを一時的に使用することを許諾する権利、貸出を主目的としないコンピュータソフトウェアを除く
八、展示権、即ち美術著作物、撮影著作物の原本又は複製品を公開陳列する権利
九、実演権、即ち著作物を公開実演し、併せて各種手段を用いて著作物の実演を公開放送する権利
十、放映権、即ち放映機材、スライド映写機等の技術設備を利用して、美術、撮影、映画及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物等を公開し再現する権