(2001年6月15日中華人民共和国国務院令第306号公布
「中華人民共和国特許法実施細則」の改正に関する国務院の決定により修正)
第一章 総則
第一条 「中華人民共和国特許法」(以下特許法と言う)に基づき、本細則を制定する。
第二条 特許法に言う発明とは、製品、方法又はその改良について出された新しい技術考案を言う。
特許法に言う実用新案とは、製品の形状、構造又はその組み合わせについて出された、実用に適した新しい技術考案を言う。
特許法に言う意匠とは、製品の形状、図案又はその組み合わせ、及び色彩と形状、図案の組み合わせについて出された、美観に富み、工業的応用に適した、新しいデザインを言う。
第三条 特許法と本細則に規定する各種の手続きは、書面又は国務院特許行政部門が規定するその他の形式によって行わなければならない。
第四条 特許法及び本細則に基づいて提出する各種の書類は中国語を使用しなければならない。国に統一的に規定された科学技術用語がある場合には、規範用語を採用しなければならない。外国の人名、地名、科学技術用語で、統一的な中国語訳が無いものについては、原文を注記しなければならない。
特許法及び本細則に基づいて提出する各種の証明書及び証明書類が外国語のものに就いては、国務院特許行政部門が必要であると認めた場合は、指定の期限内に中国語訳文を送付するよう当事者に要求することが出来る。期限が過ぎても送付されない場合は、当該証明書及び証明書類は提出されていないものとみなす。
第五条 国務院特許行政部門に郵送される各種書類は、差出の消印の日付を以って提出日とする。消印の日付が不明瞭なものについては、当事者が証明を提示することが出来る場合を除き、国務院特許行政部門が受け取った日を提出日とする。
国務院特許行政部門の各種の書類は、郵送、直接交付、又はその他の方法によって当事者に送達することが出来る。当事者が特許代理機関に委任している場合は、書類は特許代理機関に送付する。特許代理機関に委任していない場合は、書類は要望書に指定されている連絡人に送付する。
国務院特許行政部門が郵送する各種の書類は、書類発送の日より起算して満15日を以って、当事者の書類受領日と推定する。
国務院特許行政部門が直接交付すべきものと規定している書類は、交付日を以って送達日とする。書類の送達住所が不明で郵送できないものに就いては、公告によって当事者に送達することが出来る。公告の日より起算して満1ヶ月を以って、当該文献は既に送達されたものと見なされる。
第六条 特許法及び本細則に規定する各種の期限の1日目は期限に算入しない。期限が年又は月を以って計算するものである場合は、その最終月の相応する日を期限の到来日とする。その月に相応する日がない場合は最後の1日を期限の到来日とする。期限の到来日が法定休日である場合は、休日後の最初の業務日を以って期限の到来日とする。
第七条 当事者が不可抗力の事由により、特許法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門の指定する期限に遅れた結果、その権利を喪失した場合は、障碍が取り除かれた日より起算して2ヶ月以内に、最大でも期限の到来日より起算して2年以内に、国務院特許行政部門に理由を説明し、且つ関係証明書類を添付し、権利の回復を願い出ることが出来る。
当事者が正当な理由により、特許法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門の指定する期限に遅れた結果、その権利を喪失した場合は、国務院特許行政部門の通知を受け取った日より起算して2ヶ月以内に国務院特許行政部門に理由を説明し、権利の回復を願い出ることが出来る。
当事者が国務院特許行政部門の指定する期限の延長を願い出る場合は、期限の到来日までに国務院特許行政部門に理由を説明し、且つ関係手続きを取らなければならない
本条第1項及び第2項の規定は、特許法第二十四条、第二十九条、第四十二条、第六十二条に規定する期限には適用しない。
第八条 発明特許の出願が国防方面の国家機密に関わり、機密を保持する必要がある場合は、国防特許機関が受理する。国務院特許行政部門が受理した、国防方面の国家機密に関わり機密を保持する必要がある発明特許の出願は、国防特許機関に移して審査し、国務院特許行政部門が国防特許機関の審査意見に基づいて決定しなければならない。
前項に規定する場合を除き、国務院特許行政部門は、発明特許の出願を受理した後、秘密審査を行う必要のある出願を国務院の関係主管部門に送って審査しなければならない。関係主管部門は当該出願を受理した日より起算して4ヶ月以内に、審査の結果を国務院特許行政部門に通知しなければならない。機密の保持が必要なものについては、国務院特許行政部門が機密保持特許出願に基づいて処理し、出願人に通知しなければならない。
第九条 特許法第五条に言う国の法律に違反する発明創造には、その実施のみが国の法律によって禁止されている発明創造を含まない。
第十条 特許法第二十八条及び第四十二条に規定する状況を除き、特許法に言う出願日とは、優先権を有するものについては優先権日を指す。
本細則に言う出願日とは、別に規定がある場合を除き、特許法二十八条に規定する出願日を指す。
第十一条 特許法第六条に言う、所属機関の任務を遂行することによって完成した職務発明とは
(1)本来の職務の中で行った発明創造
(2)所属機関から与えられた本来の職務以外の任務の履行によって行われた発明創造
(3)退職、定年退職又は異動後1年以内に行なった、元の部署で担当していた本来の職務又は元の部署から与えられた任務と関係のある発明創造
特許法第六条に言う所属機関には、臨時的な仕事の機関を含む。特許法第六条に言う所属機関の物質技術条件とは、所属機関の資金、設備、部品、原材料、又は対外的に公開されていない技術資料などを指す。
第十二条 特許法に言う発明者又は考案者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指す。発明創造を完成させる過程に於いて単にその仕事を組織した者、物質技術条件の利用のために便宜を提供した者、又はその他の補助的な作業に従事したものは発明者又は考案者ではない。
第十三条 同様の発明創造には一つの特許のみが付与される。
特許法第九条の規定に基づき、二人以上の出願人が同日に、夫々同様の発明創造について特許を出願した場合は、国務院特許行政部門の通知を受領した後自ら協議し、出願人を確定しなければならない。
第十四条 中国の機関又は個人が外国人に特許出願権又は特許権を譲渡する場合は、国務院対外経済貿易主管部門が国務院科学技術行政部門と共同で認可する。
第十五条 特許法第十条の規定に基づいて特許権を譲渡する場合を除き、特許権がその他の事由によって移転する場合は、当事者は関係証明書類又は法律文書によって、国務院特許行政部門に対し特許権者変更手続きを取らなければならない。
特許権者と他人が締結する特許実施許可契約は、契約発効の日より起算して3ヶ月以内に、国務院特許行政部門に届け出なければならない。
第二章 特許の出願
第十六条 書面によって特許を出願する場合は、国務院特許行政部門に出願書類1式2部を提出しなければならない。
国務院特許行政部門が規定するその他の形式で特許を出願する場合は、規定の要求に合致しなければならない。
申請人が特許代理機関に委任して国務院特許行政部門に特許を出願し又はその他の特許事務を行う場合は、同時に委任状を提出しなければならず、委任権限を明記しなければならない。
出願人が2人以上で且つ特許代理機関に委任していない場合は、願書に別途言明されている場合を除き、願書に明記されている第一出願人を代表人とする。
第十七条 特許法第二十六条第2項に言う願書中のその他の事項とは以下のものを指す。
(1)出願人の国籍