一.案件情報:
二.処理/判判決結果
特許権の無効を宣告する
三.案件分析:
弊社は九州風神の知的財産に関する顧問会社として、平素から法律相談、知的財産商標申請登録及び特許権侵害の分析や発明性の分析等、多くの業務を行ってきた。該会社の新製品の発売前に特許権侵害の有無の分析をしたところ、その製品が台湾曜越公司が中国本土で行った関連する申請に対し、不法行為侵害を構成する危険性が大きいことを発見した。そこで、弊社は該特許権に対し発明性の分析を行い、当該発明の新規性を否定するに足るX類の文献を発見することに成功した。最終的に、弊社のアドバイスのもと、安心してこの製品を発売した。
その後、やはり台湾曜越公司はこの発明に基づき九州神風に対し特許権侵害訴訟を提起した。弊社は九州神風を代表し応訴すると同時に、弊社は九州神風を代表し発明不服委員会に対し、無効宣告を提起し、当該発明の無効を勝ち取り、顧客の利益を守った。顧客のために特許権侵害訴訟の勝訴判決を勝ち取った。
四.代理人の評価
本件の知的財産権自体については、ほぼ懸念はなかった。ただし、その中で、以下の点が参考になる。
1.台湾曜越公司がその特許権を無効にされた主な理由は、申請の過程に重大な誤りがあったからである。その申請は台湾ですでに公開されたのち、中国本土で同様の申請が提出された。自身の台湾での申請がそのまま現有の技術になるという結果を招いた。また、2件の特許権の申請した文字と図の技術方案、いずれも実質的変更がなされていなかった。これらが、中国本土の申請の新規性に影響を与えた。これも一般の申請者および発明者が容易に犯す重大な誤りの一つである。往々にして技術は自分のものと考え、自分で特許権を申請できると考えてしまう。しかし、実際上、多くの技術は自ら先に公開したことによって、特許権申請のチャンスを喪失させる。
2.九州風神が、簡単に、懸念もなく勝利することができたのは、事前の十分な準備作業があったからである。新製品を発売前の特許権侵害検索は、事前に潜在的リスクを認識させ、発明性の分析によって、このようなリスクを排除することができる。まさに備えあれば憂いなし、心中すでに成算ありである。