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中誉が著名なゴム株式会社を代理し、そのブランドの模倣ホイールディラーの刑事摘発に成功

by:Posted:2014-10-31

案件の概要

XXゴム株式会社は広州の某会社のウェブサイトで自社ブランの模倣ホイールが販売されているのを発見した。中誉は同ゴム会社を代理し、公安機関と協力して刑事摘発を行い、主要な責任者を拘束し、刑事事件として立件された。

案件の結果

広州市越秀区人民法院は被告人趙某に対し、偽造登録商標商品販売罪が成立を認定し、有期懲役3年6か月および罰金30万元に処し、被告人周某に対し、偽造登録商標商品販売罪が成立を認定し、有期懲役3年、執行猶予4年、罰金10万元に処した。被告人は一審判決を不服として上訴したが、広州市中級人民法院は一審判決を維持した。

案件の争点

相手方は摘発を逃れるために、商標を変形させていた。すなわち、商標中の第4文字目のアルファベットをAから  と変形させた。この変形後の商標が刑法上の同一商標にあたるかが問題となった。

裁判所の観点

広州市中級人民法は、同一の商品の同一商品を使用した考え、一審判決を維持した。

代理人の分析

本案件の被告人が販売した模倣商品は権利者の商品と、その外観およびモデル等がすべて一致しており、さらに権利者の商品の認証シールまで貼られていた。しかし、被告人も権利侵害の問題を意識していたからか、一部の商品の商標中の第四番目のアルファベットAに少し変更を加えていた。第二信において、被告人側弁護士が同商標は権利者の商標と同一ではないと主張し、刑事責任を逃れようとした。

公安による捜査の段階で、弊社代理人は大量の証拠を提出して被告人が明らかに模倣の意図を持っていたこと説明した。第二審は「最高人民法院、最高人民検察院、公安部の知的財産権刑事事件の取り扱いにおける法律適用上の若干の問題についての意見」6条に基づいて、同一の商標を構成すると認定した。すなわち、同6条は、刑法213条に規定する「登録商標と同一の商標」の認定に際し、以下の場合には、「登録商標と同一の商標」と認定することができる。(4)その他、登録商標が視覚的に基本的な違いがなく、公衆を誤認させるに足る商標。と規定する。これは狡猾に刑事摘発を逃れようとすると犯罪者にとって脅威となることは疑いない。