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中華人民共和国特許法

by:Posted:2008-12-27

(1984年3月12日第6期全国人民代表大会常務委員会第4次会議で採択、1992年9月4日第7期全国人民代表大会常務委員会第27次会議「『中華人民共和国専利法』の改正に関する決定」に基づき第1回改正、2000年8月25日第9期全国人民代表大会常務委員会第17次会議「『中華人民共和国専利法』の改正に関する決定」に基づき第2回改正2008年12月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第6次会議「『中華人民共和国専利法』の改正に関する決定」に基づき第3回改正)

 

目次

第一章総則

第二章特許権付与の条件

第三章特許の出願

第四章特許出願の審査と認可

第五章特許権の存続期間、消滅、無効

第六章特許実施の強制許諾

第七章特許権の保護

第八章附則

 

第一章総則

第一条特許権者の合法的な権利を保護すること、発明創造を奨励すること、発明創造の応用を推進すること、革新能力を高めること、科学技術の進歩及び経済社会の発展を促進することを目的とし、本法を制定する。

第二条本法でいう発明創造とは発明、実用新案、意匠を指す。

発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。

実用新案とは、製品の形状、構造又はその結合に対して行われ、実用に適した新たな技術方案を指す。

意匠とは、製品の形状、図案又はその結合及び色彩と形状、図案の結合に対して行われ、優れた外観を備え、かつ工業への応用に適した新たな設計を指す。

第三条国務院専利行政部門が全国の特許事務を管理し、特許出願を統一的に受理及び審査し、法により特許権を付与する。

省、自治区、直轄市人民政府の特許事務管理部門が当該行政区域内における特許管理事務を行う。

第四条特許を出願する発明創造が国の安全又は重大な利益に関係し、秘密保持の必要がある場合は、国の関連規定に基づき処理する。

第五条法律と公序良俗に違反したり、公共利益を妨害したりする発明創造に対しては、特許権を付与しない。

法律と行政法規の規定に違反して遺伝資源を獲得し、または利用し、当該遺伝資源に依存して完成したりした発明創造に対しては、特許権を付与しない。

第六条当該部門の職務を遂行して、又は主に当該部門の物質?技術条件を利用して完成した発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造の特許出願の権利は当該部門に帰属し、出願が認可された場合は当該部門を特許権者とする。

非職務発明創造については、特許出願の権利は発明者又は考案者に帰属し、出願が認可された場合は当該発明者又は考案者を特許権者とする。

その部門の物質?技術条件を利用して完成した発明創造について、部門と発明者又は考案者間に契約があり、特許出願の権利及び特許権の帰属に対して定めがある場合は、その定めに従う。

第七条発明者又は考案者の非職務発明創造の特許出願に対しては、いかなる部門又は個人もこれを抑圧してはならない。

第八条二つ以上の部門又は個人が協力して完成した発明創造、一つの部門又は個人がその他の部門や個人の委託を受けて完成した発明創造については、別途約定がある場合を除き、特許出願の権利は単独で完成した部門又は個人、あるいは共同で完成した部門又は個人に帰属し、出願が認可された場合は出願した部門又は個人を特許権者とする。

第九条同様の発明創造に対しては 1件の特許権のみを付与する。但し、同一の出願者が同日中に同様の発明創造について実用新案特許を出願し、同時に発明特許を出願した場合、先に取得した実用新案特許権が終了する以前において、出願者が当該実用新案特許権の放棄を宣言したものは発明特許権を付与することができる。

二人以上の出願者が同一の発明創造についてそれぞれが特許を出願した場合、特許権は最も早く出願した者に付与する。

第十条特許出願権及び特許権は譲渡することができる。

中国の,,,部門又は個人が外国人、外国企業、あるいはその他外国組織に特許出願権又は特許権を譲渡する場合、関連の法律と行政法規の規定に基づき、手続きを行う。

特許出願権又は特許権を譲渡する場合、当事者は書面の契約を締結し、かつ国務院専利行政部門に登記する。国務院専利行政部門が公告を出す。特許出願権又は特許権の譲渡は登記日から有効となる。

第十一条発明及び実用新案の特許権が付与された後、本法に別途規定がある場合を除き、いかなる部門又は個人も、特許権者の許諾を受けずにその特許を実施してはならない。即ち生産経営を目的として、その特許製品について製造、使用、販売の許諾、販売、輸入を行ってはならず、その特許方法を使用することできず、当該特許方法により直接獲得した製品について使用、販売の許諾、販売、輸入を行ってはならない。

意匠特許権が付与された後、いかなる部門又は個人も、特許権者の許諾を受けずにその特許を実施してはならない。即ち生産経営を目的として、その意匠特許製品を製造、販売の申し出、販売、輸入してはならない。

第十二条いかなる部門又は個人も、他人の特許を実施する場合は特許権者と書面での実施許諾契約を締結し、特許権者に特許使用料を支払わなければならない。被許諾者は、契約で規定された以外のいかなる部門又は個人に対しても当該特許の実施を許諾する権利を持たない。

第十三条発明特許出願の公開後、出願者はその発明を実施する部門又は個人に適当額の費用を支払うよう要求することができる。

第十四条国有企業事業者の発明特許が国の利益又は公共の利益に対して重大な意味を持つ場合、国務院関係主管部門及び省?自治区?直轄市人民政府は国務院の認可を受け、認可された範囲内で普及?応用させることを決定し、指定された部門に実施を許諾することができる。実施部門は国の規定に基づいて特許権者に使用料を支払う。

第十五条特許出願権又は特許権の共有者の間で権利の行使について約定がある場合はその約定に従う。約定がない場合、共有者は単独で実施するか、あるいは一般許諾方式によって他者に当該特許の実施を許諾することができる。他者に当該特許の実施を許諾する場合、徴収する使用料は共有者同士で分配する。

前款が規定する状況を除き、共有する特許出願権又は特許権については共有者全体の同意を得なければならない。

第十六条特許権を付与された部門は、職務発明創造の発明者又は考案者に対し奨励を与える。発明創造が許諾され、実施された後はその普及?応用の範囲及び獲得した経済効果に応じて発明者又は考案者に合理的な報酬を与える。

第十七条発明者又は考案者は特許文書において自分が発明者又は考案者であることを明記する権利を有する。

特許権者はその特許製品又は当該製品の包装上に、特許表示を行う権利を有する。

第十八条中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国人、外国企業又はその他外国組織が中国で特許を出願する場合、その所属国と中国が締結した協定、あるいは共に締結した国際条約によるか、又は互恵の原則に従い、本法に基づいて処理する。

第十九条中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国人、外国企業又はその他外国組織が中国で特許を出願する場合、及びその他の特許事務を行う場合、法に基づき設立された特許代理機関に委託して処理しなければならない。

中国の部門又は個人が国内で特許を出願する場合、及びその他の特許事務を行う場合、法に基づき設立された特許代理機関に委託し処理することができる。

特許代理機関は法律と行政法規を遵守し、被代理人の委託に基づいて特許出願又はその他の特許事務を処理しなければならない。被代理人の発明創造の内容に対し、特許出願が既に公開又は公告されている場合を除き、秘密を保持する義務を負う。特許代理機関の具体的な管理方法は国務院が規定する。

第二十条いかなる部門又は個人が国内で完成した発明又は実用新案について、外国で特許を出願する場合、まず国務院専利行政部門に秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持の手順及び期限等は国務院の規定に準拠する。

中国の部門又は個人は、中華人民共和国が締結した関連の国際条約に基づいて特許の国際出願を行うことができる。出願者が特許の国際出願を行う場合、前款の規定を遵守しなければならない。

国務院専利行政部門は中華人民共和国が締結した関連の国際条約及び本法、国務院の関連規定に基づいて特許の国際出願を処理する。

本条第一款の規定に違反して外国で特許を出願した発明又は実用新案について、中国で特許を出願した場合は特許権を付与しない。

第二十一条国務院専利行政部門及びその特許再審委員会は、客観性と公正性、正確性、適時性の要求に従い、法に基づいて関連する特許の出願及び請求を処理しなければならない。

国務院専利行政部門は完全かつ正確に、適時に特許情報を発表し、特許公報を定期的に発行しなければならない。

特許出願が公開又は公告されるまで、国務院専利行政部門の職員及び関係者はその内容に対して秘密保持の責任を負う。

 

第二章特許権付与の条件第

第二十二条特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性及び創造性、実用性を具備していなければならない。

新規性とは、当該発明又は実用新案が既存の技術に属さないこと、いかなる部門又は個人も同様の発明又は実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された特許出願文書又は公告の特許文書において記載されていないことを指す。

創造性とは、既存の技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があり、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す。実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用に堪え、かつ積極的な効果を生むことができることを指す。本法でいう既存技術とは、出願日以前に国内外において公然知られた技術を指す。

第二十三条特許権を付与する意匠は、既存の設計に属さないものとする。また、いかなる部門又は個人も同様の意匠について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された特許文書において記載されていないこととする。

特許権を付与する意匠は、既存の設計又は既存の設計的特徴の組み合わせと比べて明らかな違いがあることとする。特許権を付与する意匠は、他者が出願日以前に取得した合法的権利と衝突してはならない。本法でいう既存設計とは、出願日以前に国内外において公然知られた設計を指す。

第二十四条特許を出願する発明創造について、出願日前 6カ月以内に以下の状況のいずれかがあった場合、その新規性を喪失しないものとする。

(一)中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合;

(二)規定の学術会議、あるいは技術会議上で初めて発表された場合;

(三)他者が出願者の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合。

第二十五条以下に掲げる各号には特許権を付与しない。

(一)科学上の発見;

(二)知的活動の規則及び方法;

(三)疾病の診断及び治療方法;

(四)動物と植物の品種;

(五)原子核変換方法を用いて取得した物質;

(六)平面印刷物の図案、色彩又は両者の組み合わせによって作成され、主に表示を機能とする設計。

前款第(四)号で掲げた製品の生産方法に対しては、本法の規定に基づき特許権を付与することができる。

 

第三章特許の出願

 

第二十六条発明又は実用新案の特許の出願には、願書、説明書及びその概要、権利要求書等の文書を提出する。

願書には発明又は実用新案の名称、発明者の氏名、出願者の氏名又は名称、住所及びその他の事項を明記する。

説明書では、発明又は実用新案に対し、その所属技術分野の技術者が実現できることを基準とした明確かつ完全な説明を行い、必要時には図面を添付する。概要は発明又は実用新案の技術要点を簡単に説明する。

権利要求書は説明書を根拠とし、特許保護請求の範囲について明確かつ簡潔に要求を説明する。

遺伝資源に依存して完成した発明創造について、出願者は特許出願書類において当該遺伝資源の直接的由来と原始的由来を説明する。原始的由来を説明できない場合、出願者はその理由を陳述する。

第二十七条意匠特許の出願には、特許出願書、当該意匠の図面又は写真、及び当該意匠の簡単な説明等の書類を提出する。

出願者が提出する図面又は写真は、特許保護を要請する製品の意匠を鮮明に表示していなければならない。

第二十八条国務院専利行政部門が、特許出願書類を受領した日を出願日とする。出願書類が郵送された場合は、郵送の消印日を出願日とする。

第二十九条出願者が発明又は実用新案の特許を外国で初めて出願した日から 12カ月以内に、あるいは意匠特許を外国で初めて出願した日から 6カ月以内に、中国で再び同様の主題について特許を出願する場合、当該外国と中国が締結した約定又は共に締結した国際条約に基づき、あるいは相互に優先権を認めることを原則とし、優先権を受けることができる。

出願者が発明又は実用新案を中国で初めて特許出願した日から 12カ月以内に、国務院専利行政部門に同様の主題について特許を出願する場合、優先権を受けることができる。

第三十条出願者が優先権を主張する場合、出願時に書面で声明を出し、かつ 3カ月以内に最初に提出した特許出願書類の副本を提出しなければならない。書面で声明を出さない、又は期限を過ぎても特許出願書類の副本を提出しない場合は、優先権を主張していないものと見なされる。

第三十一条一件の発明又は実用新案の特許出願は、一つの発明又は実用新案に限られる。一つの全体的な発明構想の二つ以上の発明又は実用新案は、一件の出願として提出することができる。

一件の意匠特許出願は、一つの意匠に限られる。同一製品における二つ以上の類似意匠、あるいは同一種類でかつセットで販売又は使用する製品の二つ以上の意匠は、一件の出願として提出することができる。

第三十二条出願者は、特許権が付与されるまでの間にその特許出願を随時撤回することができる。

第三十三条出願者は、その特許出願書類に対して修正を行うことができるが、発明及び実用新案に対する特許申請書類に対する修正は、元の説明書及び権利要求書に記載した範囲を超えてはならず、意匠に対する特許出願書類の修正は、元の画像又は写真で表示した範囲を超えてはならない。

 

第四章特許出願の審査と認可

第三十四条国務院専利行政部門は発明特許の出願を受領後、予備審査により本法の要求に合致していると認めた場合、出願日から満 18カ月後に公開する。国務院専利行政部門は出願者の請求に基づき、その出願を繰り上げて公開することができる。

第三十五条発明特許出願の出願日から三年間、国務院専利行政部門は出願者が随時提出する請求に基づき、その出願に対して実体審査を行うことができる。出願者に正当な理由がなく、期限を過ぎても実体審査を請求しない場合、当該出願は撤回されたものと見なされる。

国務院専利行政部門は必要と認める場合、自ら発明特許の出願に対して実体審査を行うことができる。

第三十六条発明特許の出願者が実体審査を請求する場合、出願日以前におけるその発明に関係する参考資料を提出しなければならない。

発明特許について外国で出願済みの場合、国務院専利行政部門は出願者に対し、指定の期間内に当該国がその出願を審査するため検索した資料又は審査結果の資料を提出す,るよう要求することができる。正当な理由なく期限を過ぎても提出しない場合、当該出願は撤回されたものと見なされる。

第三十七条国務院専利行政部門は発明特許出願に対して実体審査を行った後、本法の規定に合致していないと認める場合、出願者に通知を行い、指定の期間内に意見を陳述するか、あるいはその出願を修正するよう要求する。正当な理由なく期限を過ぎても回答しない場合、当該出願は撤回されたものと見なされる。第 38条発明特許の出願について出願者が意見陳述又は修正を行った後、国務院専利行政部門が尚本法の規定に符合していないと認める場合、拒絶しなければならない。

第三十八条発明特許の出願について、出願者が意見陳述又は修改を行った後、国務院専利行政部門が依然として本法の規定に合致しないと認める場合はこれを却下する。

第三十九条発明特許の出願に対して実体審査を行い、これを却下する理由が存在しない場合は国務院専利行政部門が発明特許権を付与する決定を下し、発明特許証書を交付する。同時に登記して公告し、発明特許権は公告日から有効となる。

第四十条実用新案及び意匠の特許出願に対して予備審査を行い、これを却下する理由が存在しない場合、国務院専利行政部門が実用新案特許権又は意匠特許権を付与する決定を下し、相応する特許証書を交付する。同時に登記して公告し、実用新案特許権及び意匠特許権は公告日から有効となる。

第四十一条国務院専利行政部門は特許再審委員会を設置する。特許出願者は国務院専利行政部門の出願却下の決定に対して不服である場合、通知を受領した日から 3カ月以内に、特許再審委員会に再審を請求することができる。特許再審査委員会は再審後に決定を下し、かつ特許出願者に通知する。

特許出願者は特許再審査委員会の再審決定に対して不服である場合、通知を受領した日から 3カ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。

 

第五章特許権の存続期間、消滅、無効

第四十二条発明特許権の期限は 20年とし、実用新案特許権と意匠特許権の期限は 10年とする。ともに出願日から起算する。

第四十三条特許権者は特許権を付与された年から年費を納付する。

第四十四条以下の状況のいずれかに該当する場合、特許権は期限満了前に消滅するものとする。

(一)規定に基づき年費を納付していない場合。

(二)特許権者が書面での声明をもって、その特許権を放棄した場合。

特許権が期限満了以前に消滅した場合、国務院専利行政部門が登記及び公告を行う。

第四十五条国務院専利行政部門が特許権付与を公告した日から、いかなる部門又は個人が、当該特許権の付与が本法の関連規定に合致していないと認めた場合は特許再審委員会に当該特許権の無効を宣告するよう請求することができる。

第四十六条特許再審委員会は特許権無効の宣告請求に対し、適時審査及び決定を行い、かつ請求者及び特許権者に通知する。特許権の無効宣告が決定された場合、国務院専利行政部門が登記及び公告を行う。

特許再審委員会の特許権無効宣告又は特許権維持の決定に対して不服である場合、通知を受領した日から 3カ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は無効宣告請求手続きを行った相手方当事者に、第三者として訴訟に参加するよう通知する。

第四十七条無効宣告された特許権は初めから存在しなかったものと見なされる。

特許権無効宣告の決定は、特許権無効宣告の前に人民法院が下し、かつ既に執行された特許権侵害の判決及び調停書、既に履行又は強制執行された特許権侵害紛争の処理決定、及び既に履行された特許実施許諾契約又は特許譲渡契約に対して、遡及力を持たないものとする。但し、特許権者の悪意により他者に損失をもたらした場合は、賠償しなければならない。

前款の規定に従い、特許権侵害の賠償金、特許使用料、特許権譲渡料を返還せず、公平の原則に明らかに違反している場合は全額又は一部を返還しなければならない。

 

第六章特許実施の強制許諾

第四十八条以下のいずれかの状況に該当する場合、国務院専利行政部門は実施条件を具備した部門又は個人の請求により、発明特許又は実用新案特許の実施を強制許諾することができる。

(一)特許権者が特許権を付与された日より満三年が経過し、かつ特許出願日より満四年が経過しても、その特許を正当な理由なく実施しない、あるいは十分に実施しない場合。

(二)特許権者による特許権の行使行為が法に基づき独占行為であると認定され、当該行為によってもたらされる競争上の不利な影響を解消するか、又は減少させる場合。

第四十九条国に緊急事態又は非常事態が発生するか、あるいは公共の利益を目的とする場合、国務院専利行政部門は発明特許又は実用新案の実施を強制許諾することができる。

第五十条公共の健康を目的として特許権を取得した薬品について、国務院専利行政部門

はこれを製造し、中華人民共和国が締結した関連の国際条約の規定に合致する国または地域に輸出することを強制許諾することができる。

第五十一条特許権を取得した発明又は実用新案が、以前に特許権を取得済みの発明、あるいは実用新案と比べて経済的意義が顕著な重大な技術進歩を有し、その実施が前の発明又は実用新案の実施に依存している場合、国務院専利行政部門は後の特許権者の申請に基づき、前の発明又は実用新案の実施を強制許諾することができる。

前款の規定に基づいて実施を強制許諾する状況において、国務院専利行政部門は前の特許権者の申請に基づき、後の発明又は実用新案の実施にも強制許諾を与えることができる。

第五十二条強制許諾と関連する発明創造が半導体技術である場合、その実施は公共利益の目的と本法第四十八条第(二)項が規定する状況に限る。

第五十三条本法第四十八条第(二)項と第五十条の規定に基づいて強制許諾を行う状況を除き、強制許諾の実施は主に国内市場への供給を目的とする。

第五十四条本法第四十八条第(一)項と第五十一条の規定に基づいて強制許諾を申請する部門または個人は、特許権者に対して合理的な条件によってその特許の実施を請求し、かつ合理的な期間内に許諾を得ることができなかったことを証明するため、証拠を提出しなければならない。

第五十五条国務院専利行政部門は、その強制実施許諾の決定について特許権者に適時通知し、かつ登記と公告を行わなければならない。

強制実施許諾の決定は、強制許諾の理由に基づき、実施する範囲及び期間を定める。強制許諾の理由が消滅し、かつ再び発生していない場合、国務院専利行政部門は、特許権者の請求に基づき、審査を経た後で強制実施許諾を中止することを決定する。

第五十六条強制実施許諾を取得した部門又は個人は、独占的な実施権を持たず、かつ他者に実施を許諾する権利を有しない。

第五十七条強制実施許諾を取得した部門又は個人は、特許権者に合理的な使用料を支払うか、あるいは中華人民共和国が締結した関連の国際条約の規定に基づいて、使用料に関わる問題を処理する。使用料を支払う場合、その金額は双方が協議する。双方が合意することができない場合は国務院専利行政部門が裁定する。

第五十八条特許権者が国務院専利行政部門の強制実施許諾に関する決定に対し不服である場合、及び特許権者と強制実施許諾を取得した部門及び個人が、国務院専利行政部門の強制実施許諾に関する使用料の裁定に不服である場合、通知を受領した日から 3カ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。

 

第七章特許権の保護

第五十九条発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その権利要求の内容を基準とし、説明書及び付属図面は権利要求の解釈に用いることができる。

意匠特許権の保護範囲は、図面又は写真が示す当該製品の意匠を基準とし、簡単な説明は、図面又は写真が示す当該製品に意匠の解釈に用いることができる。

第六十条特許権者の許諾を受けずにその特許を実施する、即ちその特許権を侵害し、紛争を引き起こした場合、当事者が協議により解決する。協議を望まない場合又は合意することができなかった場合、特許権者又は利害関係者は人民法院に訴訟を提起することができ、また特許事務管理部門に処理を求めることもできる。特許事務管理部門が処理する状況においては、権利侵害行為が成立すると認められた場合、権利侵害者に権利侵害行為を即時に停止するよう命ずることができる。当事者が不服の場合、処理通知を受領した日から 15日以内に、『中華人民共和国行政訴訟法』に基づいて人民法院に訴訟を提起することができる。権利侵害者が期限を過ぎても訴訟を提起せず、権利侵害行為も停止しない場合、特許事務管理部門は人民法院に強制執行を申請することができる。処理を行う特許事務管理部門は、当事者の請求に基づき、特許権侵害の賠償金額について調停を行うことができ、調停が成立しなかった場合、当事者は、『中華人民共和国民事訴訟法』に基づいて人民法院に訴訟を提起することができる。

第六十一条特許権利侵害を巡る紛争が新製品製造方法の発明特許に関連する場合、同様の製品を製造する部門又は個人はその製品の製造方法が特許の方法と違うことを証明する証拠を提出しなければならない。

特許権利侵害を巡る紛争が実用新案特許又は意匠特許に関連する場合、人民法院又は特許事務管理部門は特許権者又は利害関係者に対し、特許権侵害を巡る紛争を審議し、処理するための証拠として、国務院専利行政部門が関連の実用新案又は意匠について検索と分析、評価を行ってから作成した評価報告を提出するよう要求することができる。

第六十二条特許侵権紛争において、権利侵害者として告訴された者が、その実施する技術又は設計が既存技術、あるいは既存設計に属することを証明する証拠を有している場合、特許権侵害を構成しないものとする。

第六十三条特許を偽称した場合、法に基づき民事責任を負うほか、特許事務管理部門が是正を命じ、これを公告するとともに、違法所得を没収し、違法所得の 4倍以下の罰金を併科すことができる。違法所得がない場合は 20万元以下の罰金を科すことができる。犯罪を構成する場合は法に基づき刑事責任を追及する。

第六十四条特許事務管理部門は、その取得した証拠に基づいて特許偽称被疑行為を取り締まる場合、全ての関連当事者を尋問し、違法被疑行為と関連する状況を調査することができる。当事者の違法被疑行為の場所に対して現場検査を実施し、違法被疑行為と関連する契約や領収書、帳簿及びその他関連資料を閲覧?複製することができる。また、違法被疑行為と関連する製品を検査し、特許製品の偽称製品であることを証明する証拠があった場合は封鎖するか、又は指し押さえることができる。

特許事務管理部門が法に基づき前項既定の職権を行使する場合、当事者はこれに協力し、幇助を提供しなければならない。拒否したり、妨害したりしてはならない。

第六十五条特許権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害によって被った実際の損失に応じて確定する。実際の損失を確定することが困難である場合、権利侵害者が権利侵害によって取得した利益によって確定することができる。権利者の損失又は権利侵害者が取得した,利益を確定することが困難である場合、当該特許の使用許諾料の倍数に応じて確定する。賠償金額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含むものとする。

権利者の損失、権利侵害者の取得した利益、特許使用許諾料を確定することがいずれも困難である場合、人民法院は特許権の種類、権利侵害行為の性質及び情状等の要素に基づき、1万元以上 100万元以下の賠償を認定することができる。

第六十六条特許権者又は利害関係者が、他者が権利侵害行為を行っている又はまさに行おうとしていることを証明する証拠を有しており、即座に制止しなければ、その合法的権益が補填不能な損害を被る恐れがある場合、訴訟を提起する前に人民法院に関連行為の停止と財産の保全措置命令を採るよう要請することができる。

要請者は要請時に担保を提供しなければならない。担保を提供しない場合は要請を却下する。

人民法院は要請を受けてから 48時間以内に裁定を行う。特殊な状況によりこれを延長する必要がある場合は 48時間延長することができる。関連行為の停止を命令する裁定を行った場合は即座にこれを執行する。当事者が裁定に対して不服である場合は一度、再審を要請することができる。再審期間中は裁定の執行を停止しない。

要請者が、人民法院が関連行為の停止を命令する措置を講じた日から 15日以内に起訴しない場合、人民法院は当該措置を解除する。

要請に誤りがあった場合、要請者は、関連行為の停止によって被要請者が被った損失を賠償しなければならない。

第六十七条特許権侵害行為を制止するため、証拠が消滅する可能性ある又は今後は取得困難である状況において、特許権者又は利害関係者は起訴前に人民法院に証拠の保全を要請できる。

人民法院は保全措置を講じる場合、要請者に担保の提供を命令することができる。要請者が担保を提供しない場合は要請を却下する。

人民法院は要請を受けてから 48時間以内に裁定を行う。保全措置を講じる裁定を行った場合は即座にこれを執行する。

要請者が、人民法院が証拠保全措置を講じた日から 15日以内に起訴しない場合、人民法院はその執行を解除する。

第六十八条特許権侵害の訴訟時効は 2年とし、特許権者又は利害関係者が権利侵害行為を知った日又は知り得る日より起算するものとする。

発明特許の出願公開から特許権付与までの間に当該発明を使用し、かつ適当額の使用料を支払っていない場合、特許権者が使用料の支払いを要求する訴訟時効は 2年とする。特許権者は他者がその発明を使用していることを知った日又は知り得る日より起算する。但し、特許権者が特許付与日以前に知った場合又は知り得る場合は、特許権付与日より起算する。

第六十九条以下の状況のいずれかがある場合は特許権侵害とは見なさない。

(一)特許製品又は特許方法によって直接得られた製品について、特許権者又はその許諾を取得済みの部門及び個人が販売後、当該製品に対して使用、販売許諾、販売、輸入を行う場合。

(二)特許出願日以前に同様の製品を製造した場合、又は同様の方法を使用するか、あるいは既に製造と使用の必要準備を終えており、かつ元の範囲内だけで引き続き製造、使用する場合。

(三)臨時に中国の領土、領海、領空を通過する外国の輸送設備が、その所属国と中国が締結した約定又は共に締結した国際条約に基づき、あるいは互恵の原則に従い、輸送設備自身の必要のためにその装置と設備において関連特許を使用する場合。

(四)専ら科学研究と実験のために特に関連特許を使用する場合。

(五)行政認可に必要な情報を提供するため、特許医薬品又は特許医療機械を製造、使用、輸入する場合、及び専らそのために特に特許医薬品又は特許医療機械を製造、輸入する場合。

第七十条特許権者の許諾を経ずに製造され、販売されたと認知していない状況において、生産経営を目的として特許権侵害製品を使用したり、販売を許諾したりした場合、あるいは販売したりした場合、当該製品の合法的な仕入れ元を証明できるものは賠償責任を負わない。

第七十一条本法第二十条の規定に違反して外国に特許を出願し、国家秘密を漏洩した場合、所在部門又は上級主管機関が行政処分を行う。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。

第七十二条発明者又は考案者の非職務発明創造の特許出願権及び本法が規定するその他権益を剥奪した場合、所在部門又は上級主管機関が行政処分を行う。

第七十三条特許事務管理部門は、社会に向けて特許製品を推薦する等の経営活動に関与してはならない。

特許事務管理部門が前款の規定に違反した場合、その上級機関又は監察機関が是正を命じ、その影響を排除する。違法収入がある場合は没収する。情状が重い場合、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、法に基づき行政処分を行う。

第七十四条特許管理事務に従事する国家公務員及びその他関連の国家公務員が、職責を怠り、職権を濫用し、私情にとらわれ不正を行い、犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合、法に基づき行政処分を行う。

 

第八章附則

第七十五条国務院専利行政部門に特許を出願し、その他手続きを行う者は規定に基づき料金を納めなければならない。

第七十六条本法は 1985年 4月 1日より施行する。