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中誉がディーゼル専用自動車有限会社を代理して特許侵害案件の第一審で勝訴し、二審で和解した

by:Posted:2014-11-14

案件の概要

2010年、弊社は原告の代理人として02229357.4特許侵害訴訟の一審、二審およびこれに関係する2度の特許無効行政手続の全過程に参加した。本件の特許は原告の所有するものある。2009年、原告は第二被告(政府購入主体)が民生プロジェクトを建設するため公開入札を実施し、第一被告(設備生産販売方)が入札に参加し落札し、双方で「設備供給契約」と「設備取付契約」が締結された。契約の目的物の設置場所は数十か所に及び、その設備は弊社側当事者の製品に類似していた。弊社側当事者は、第二被告が知識財産権紛争に巻き込まることを避けるため、第二被告に対し上記入札プロジェクトにおいて第一被告の生産した設備を使用しないことを求める警告状を送った。しかし、第二被告は、入札評審委員会の審議を経た後、弊社側当事者が侵害判定の関連法律文書を提供しなかったこと、第二被告が特許権侵害の鑑定能力を有さないことを理由として、第一被告を落札者と確定した。弊社側当事者は上記原因に基づき、2010年5月に北京市第二中級法院に訴訟を提起した。

案件の結果

本件の訴訟準備から、起訴、一審判決、二審での和解に至るまで2年8か月を費やした。その間の経過は以下の通り。

1)相手方の管轄権異議の二審終裁は異議不成立の裁定を下した。

2)相手方は訴訟中、2度の無効手続を提起したが、審査委員会は特許権の有効を決定した。

侵害訴訟の第一審は第一被告が弊社側当事者に300万元あまりの賠償を認め、第二被告は善意の第三者であり、かつプロジェクトが公共事業についてのものであったため、使用を禁止しなかった。

侵害訴訟第二審の審理の過程で弊社側と第一被告との間で和解が成立し、100万元あまりの賠償を得た。

代理人の分析

本件における最大のポイントは、訴訟準備段階の証拠収集作業(チームワーク)である。

本件の証拠収集チームは弊社側当事者の技術代表のほか、弊社の調査員、弁護士、弁理士が含まれており、現場での証拠採取の公証を行う前に、すべての発生しうる状況を国慮し、かつ本件特許技術内容について十分な研究を行い、事前に現場における写真撮影の角度や内容の計画を立てた。このため、証拠の取得と固定を非常にスムーズに行うことができた。そして、これが後の法院における権利侵害の認定のための重要な証拠となった。