案件の概要
本件クライアントはドイツの著名な医療器械生産企業で、その商標は他のドイツ企業の商標のために却下された。そのため、中誉威聖が代理して却下審査請求を申し立てた。
案件の結果
商標評審委員会はXX会社の出願した商標を審査し登録した。
案件の争点
共存協定または同意書の却下審査請求における効力
商標評審委員会の見解
商標は近似商標を構成しない
代理人の分析
本件商標と引用商漂にはアルファベト一字の差があるだけであったが、引用商標の所有者が同意書を作成し出願商標の登録に同意し、商標評審委員会も十分に同意書について考慮した。このため、両者は近似商標を構成しないと判断した。
共存協定または同意書の効力の問題については、現在、見解が分かれている。ある見解は、たとえ先に登録した商標所有者が同意書を提出しても、商標がこのように類似している場合、消費者の混同は避けることができないため、登録すべきでないと解する。また、有る見解は、共存協定または同意書の許容度は非常に高く、同一の商標でさえなければ、先行商標の登録者が登録に同意していることは先行商標登録者の意見として十分に考慮されるべきであると解する。どちらの見解であっても、共存協定または同意書は考慮されるものであるから、出願が却下された場合、可能であれば共存協定または同意書を取得することは試す価値のある選択である。